四国中央市議会 2022-09-14 09月14日-03号
相続放棄の場合,相続財産管理人が選任されていれば登記に記載されますが,相続放棄だけで相続財産管理人が選任されていなければ,登記を見ても亡くなった方の名義のままです。
相続放棄の場合,相続財産管理人が選任されていれば登記に記載されますが,相続放棄だけで相続財産管理人が選任されていなければ,登記を見ても亡くなった方の名義のままです。
このようなケースにおいては,相続調査等を進めているところでございます。 ○井川剛議長 飛鷹裕輔議員。 ◆飛鷹裕輔議員 回収困難なものなんですが,具体的にこの件数,人数,この1,600万円のうちの最高額,お答えいただけたらと思います。答弁求めます。 ○井川剛議長 合田英幸人権施策課長。 ◎合田英幸人権施策課長 お答えいたします。
「議案第16号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額277万5,836円について、借受人に債務履行能力がないと認められること、連帯保証人が死亡したこと及び相続人が相続放棄をしたこと等により、当該債権の回収見込みがなくなりましたことから、この権利を放棄しようとするに当たり、地方自治法第96条第1項第10号の規定によって議会の議決を求めるものであります。
相続登記の申請の義務化をはじめ,相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度,所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等が実現することで,権利関係の整理が進み,ランドバンクなどの土地をプールする仕組みも現実味を帯びてくることを期待しております。
所有者もしくは所有者の相続人が申請することとされています。地目変更登記に関しては,法務局との協議の結果,登記に関する事項についてはいろいろな事案が想定されることから,事前に法務局に相談の上,申請手続のお願いをいたしております。 ○井川剛議長 三宅繁博議員。 ◆三宅繁博議員 ありがとうございます。 いずれにしても登記上は,しない場合は農地のまま残っておると。
そのため、老朽化等によりそのまま放置すれば倒壊のおそれのある状態の空き家については、その所有者等に対して必要な措置を取るよう指導等を行っておりますが、所有者が亡くなり、相続が発生している場合などは、その対応に時間を要しているのが現状で、御指摘のありました野川の空き家についても同様の事例の一つです。
第2号事業につきましては,空き家問題が顕在化する相続に焦点を合わせたものでございます。 第3号事業は,市内での2地域居住を促進する視点から,市内在住者などが一時居住のために空き家をリフォームすることを支援するものであり,山間地域等の振興対策としても一定の機能を果たすものと期待しております。
判例においても,公営住宅の使用権の相続による当然承継は否定されておりますことから,現時点では,現行の制度を継続したいと考えております。 ○吉田善三郎議長 三浦克彦議員。 ◆三浦克彦議員 御答弁ありがとうございました。 この7月より,今まで保証人が2人必要だったものが1人になることになりました。これは長年先輩議員の方々が皆様方の声を多く伝えてきた結果だというふうに思います。
人口減少や相続の増加などを背景に、この10年間で全国的に空き家、空き地は大幅に増加しており、少子高齢化社会を迎え、今後も増加していくことが想定されます。 また、雑草繁茂など管理水準が低下した空き地が増大することにより、ごみの不法投棄や害虫の発生など、周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす事例が数多く発生しています。
判例においても,公営住宅の使用権の相続による当然承継は否定されておりますことから,現時点では現行の制度を継続したいと考えております。 県下で承認基準を緩和している自治体は現在のところございませんが,今後公営住宅を取り巻く情勢等の変化により,国の指針などに変更があれば基準の見直しも検討していきたいと考えております。 ○吉田善三郎議長 飛鷹裕輔議員。
しかしながら,そのような中ではありますが,長年相続手続がなされないままになった土地では,所有者がはっきりしない,また地元に所有者がいないということで,管理者不在として放置されたままの山林が文字どおり山のようにある状況です。
遺産相続問題について、1点目の遺産の相続を放棄した場合の、空き家あるいは空き地の管理責任者は誰になるのかについてですが、財産を相続放棄した場合だけであれば、民法第940条第1項「相続を放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」
次に、放置される空き地、空き家には、相続登記がされず、所有者不明状態になっているものが次第に増えてきています。増田寛也元総務相が座長を務める所有者不明土地研究会の調査によりますと、このような土地は2016年には約410万ヘクタールでしたが、2040年には離島を除いた北海道の面積に迫る720万ヘクタールまで増加すると予想されています。
次に、お悔やみ関連、死亡・相続等ですが、の窓口の対応の実態と課題認識を伺います。 この高齢化の中で、死亡・相続に関する遺族の手続の負担をどう把握し、問題点・課題をどのように認識し整理しているのか。年間何人ぐらいの遺族が窓口を訪れ、どのような対応になっているのかお伺いします。
その土地が誰のものだ、あるいはその土地が相続等によって係争中であるとか、あるいは質権が設定してあるとか、土地の価値どれくらいなんですかということを知りたいんではないんです。そして、誰のものかというのも、地元の方たち知らないでいいわけです。とにかく持っている方、管理すべき方に連絡をとって、適正な管理をお願いしてもらえませんかという思いで、地元の方、要望を上げられているわけです。
成年後見制度の利用動機は、預貯金の管理・解約、続いて介護保険契約、施設に入所のため、続いて身上監護、続いて不動産の処分、そして続いて相続手続、こういった形で、本人の意思を代理するという、本人にとっても家族にとっても重要な制度なのです。後見人は、誰でもなれるのかというと、そうではありません。
ホームページ等で確認をしてみますと、相続税等の関係はございますけれども、民間同士での寄附、売買等も可能であるようでございます。大変申し訳ございませんが、現在、市としての補助等の予定はございません。よろしくお願いいたします。 〔6番高田浩司議員「ありがとうございました。以上で終わります」と呼ぶ〕 ○議長(正岡千博君) 準備のため、暫時休憩いたします。
次に、債権放棄を適正実施する上で定めている要件として、民法上の時効が到来したとき、破産法、会社更生法の適用により責任を免れたとき、債務者が死亡し、相続人が不存在等で相続財産からの回収が見込めないとき、徴収停止、または強制執行しても無資力のとき、生活困窮の状態で、弁済できる見込みがないとき、失踪や行方不明により、回収できる見込みがないときを設定しております。
○15番(土居尚行) 住宅でさえ相続する者がなくなって、放棄しているような住宅が出ている状態なんです。今後は、その放棄された住宅の中に、町の浄化槽が座っているというようなことも起こり得ると思うんですよ。そしたら誰がという、その契約上ではそれは使用者個人が撤去しなければならないとなっても、それが可能かどうか。 調べてみると、場所によるとやっぱり一番心配するのは管理なんですよね。
空き家が放置される背景には,相続人間の不和,相続放棄,敷地の資産価値と空き家取り壊し費用,跡地の処分先などさまざまな課題があります。こういった課題が複合していることを私も住民の皆さんとの対話の中で感じたところです。 2015年5月に空家対策特別措置法が施行され,自治体は一定の要件,手続を行えば,倒壊のおそれのある危険な空き家,特定空家を行政代執行で強制的に解体・除却できるようになりました。